道警不祥事から考える〈86〉
盗撮警官に不倫の“余罪”

2026年09月号

積極的に報道発表される不祥事とそうではない事案との違いは、どこにあるのか――
(札幌市中央区の北海道警察本部)

副業、窃盗など「減給」留まり
道警不祥事・26年上半期速報

本誌面で不定期に伝え続けている地元警察の不祥事問題。2026年上半期に処分・措置があった事案の記録が出揃った。文字通り十年一日の如く“警察特権”は磐石で、未発表とみられる事案の概要は情報公開請求を経ない限り確認困難。不祥事の全件公表を拒み続ける当局に代わり、本稿をもって公文書に残された事実を“公表”することとしたい。本年前半の6カ月間に記録された懲戒処分、及び監督上の措置の速報を。
取材・文=小笠原 淳

4―6月で懲戒処分5件


 本誌6月号以降の誌面で既報の通り、北海道警察で本年最初の四半期(1―3月)に処分などがあった不祥事は計19件に上る。本稿記者は今回、続く第2四半期(4―6月)の記録を入手し、これにより上半期6カ月間の不祥事の概要を把握することが叶った。まずはその速報値をまとめておきたい。
 記者が7月下旬に入手した公文書の写しによると、本年1月から6月までの6カ月間に懲戒処分があった事案は5件(免職0、停職0、減給4、戒告1)。前年同時期には7件を数えており、今期はそこから2件減らす形となった(▲28・6%)。懲戒に到らない軽い制裁である監督上の措置は同じ半年間に40件を記録し(訓戒9、注意31)、こちらは前年比で増減なしの結果に。両者を合わせた総数は45件で、前年の47件と較べて2件減となった(▲4・3%)。先述・6月号の誌面では本年第1四半期の懲戒処分が0件だった事実を伝えており、即ち上半期の計5件はもっぱら第2四半期の処分だったことになる。各件の概要は、本頁下部から図版で採録している『懲戒処分一覧』及び次頁以降の『監督上の措置一覧』を参照されたい。

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法令違反に軒並み「減給」


 これまでの小欄で繰り返し伝えているように、北海道警察の職員はほかの道職員とは異なる“警察特権”を持っている。知事部局や教育庁などの職員が懲戒処分を原則全件公表されるのに対し、警察職員のみはその埒外にあり、長く全件公表を免がれているのだ。本年上半期に記録された5件も、その多くが未発表だった可能性が高い。

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