道警不祥事から考える〈81〉
警官わいせつに「減給」

2025年12月号

未発表とみられる不同意わいせつ事件は、発生から約1年を経て当事者の処分に到った(本年9月2日付『懲戒処分申立書』)

道警不祥事“第3四半期”速報
今夏には誤開示で記者に謝罪


3カ月ごとに速報値を伝えている地元警察の不祥事、直近の処分などの記録が開示された。本年7月からの“第3四半期”に作成された公文書を紐解くと、警察庁が定める「指針」に沿わない処分で報道発表を免がれたとみられる事案があったことがわかる。先立つ“第2四半期”の公文書開示では、道警が記者の開示請求に誤った対応をしていたことが判明、開示のやり直しが決まる椿事があった。その顛末を含め、最新の情報をお伝えしたい。

取材・文=小笠原 淳

数字は前年比で大幅減に


 本年7-9月に北海道警察で処分などがあった不祥事の記録が開示されたのは、本誌前号店頭発売後の10月20日。本稿記者が公文書の開示を求めていたのは同3日のことで、受理した道警は同17日に一部開示決定を出していた。
 交付された38枚の文書によれば、同時期の懲戒処分は1件(減給1)、懲戒に到らない軽微な制裁である監督上の措置は27件あり(訓戒8、注意19)、両者の合計は28件に上った。前年同期比では懲戒は増減なし、監督上の措置は21件減となり(▲43.5%)、総数でも同じく21件減らす結果となった(▲42.9%)。
 これを本年9月号で伝えた上半期(1-6月)の数字に加えると、1月から9月までの9カ月間にあった懲戒処分は計8件(免職0、停職1、減給7、戒告0)監督上の措置は計67件(訓戒19、注意48)、両者合計で75件となる。前年同期の総数は懲戒7、訓戒措置111の計118件で、本年はそこから36件減った形だ(▲30.5%)。
 

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警察庁の『指針』では、勤務時間外の不祥事で「減給」以下の事案は報道発表の対象とならない
(道警が一部開示した『事件指揮簿兼犯罪事件処理簿』)=一部墨塗り処理は道警・以下同

監督措置1月

監督措置2月

監督措置3月

監督措置4月

監督措置5月

監督措置6月

監督措置7月

監督措置8月

監督措置9月

監督措置9月(令和6年)

監督措置10月(令和6年)

監督措置11月(令和6年)

監督措置12月(令和6年)

警察庁の『指針』では、勤務時間外の不祥事で「減給」以下の事案は報道発表の対象とならない
(道警が一部開示した『事件指揮簿兼犯罪事件処理簿』)=一部墨塗り処理は道警・以下同

監督措置1月

監督措置2月

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監督措置4月

監督措置5月

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