道警不祥事から考える〈76〉
警官わいせつ 懲戒未満
昨年の不祥事の中に、2段階の公文書開示請求を経なければ確認できなかった事実が複数あった
(札幌市中央区の北海道警察本部)
不祥事処分で「指針」に則せず性犯罪を「信用失墜事案」扱い
北海道警察が報道発表を控えた職員の不祥事の中に、深刻な法令違反で事件捜査の対象となった事案が複数あったことがわかった。警察庁が定める指針に反して懲戒処分を免れていたケースもあり、組織ぐるみの隠蔽が疑われてもやむを得ない状況。定期的な公文書開示請求で判明した事実を、開示された捜査の記録をもとに再現してみたい。懲戒に到らない軽い制裁で済まされた「信用失墜事案」の実態とは――。
取材・文 小笠原 淳
1968年小樽市生まれ。地方紙記者を経て2005年からフリー。「北方ジャーナル」を中心に執筆。著書に『見えない不祥事』(リーダーズノート出版)。56歳
公文書の裏に隠れた事案
2段階の請求で明るみに
方面本部長訓戒に留まった「信用失墜事案」が、わいせつ事件として捜査の対象に(道警が一部開示した『事件指揮簿兼犯罪事件処理簿』)=墨塗り処理は道警
逮捕の警部はクレーンゲームの景品1個を盗み、氏名や住所を報道発表された(札幌市内)
「不同意わいせつ」は「免職又は停職」となる筈だが…(警察庁『懲戒処分の指針』)
方面本部長訓戒に留まった「信用失墜事案」が、わいせつ事件として捜査の対象に(道警が一部開示した『事件指揮簿兼犯罪事件処理簿』)=墨塗り処理は道警
「不同意わいせつ」は「免職又は停職」となる筈だが…(警察庁『懲戒処分の指針』)
逮捕の警部はクレーンゲームの景品1個を盗み、氏名や住所を報道発表された(札幌市内)
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