道警不祥事から考える〈73〉
警察職員 パチンコ店で窃盗

2024年12月号

19歳の少女や殺人事件の被告と酒席をともにした警部補らへの制裁は、懲戒に到らない「訓戒」に留まった
(本年1月、旭川市内)

道警不祥事“第3四半期”速報
19歳との飲酒は懲戒に到らず


本稿記者が飽かず続けている地元警察への定期的な情報開示請求で、本年第3四半期(7―9月)に処分などがあった不祥事の記録が出揃った。地元報道が一斉に報じた旭川中央署の不適切飲酒問題への対応を含め、例の如く多数の事案が公式には未発表だったと思われる。報道された形跡のない窃盗事件など、やはり例に漏れず深刻なケースもいくつか。10月下旬に開示された文書から読み取れる事実を、急ぎ報告したい。

取材・文=小笠原 淳


前年比倍増のハイペース


 まずは、速報値の確認を。
 本年7月から9月までの3カ月間に北海道警察で処分などがあった不祥事について、本稿記者は各件の概要がわかる公文書の開示を10月8日付で道警に請求、これを同10日に受理した道警は24日付で『懲戒処分一覧』(次頁下部に記載)など10種の文書計63枚の一部開示を決定し、週を跨いだ28日にそれらの写しを記者へ交付した。
 各文書によると、この四半期に記録された懲戒処分は1件に留まった一方(減給1)、懲戒に到らない軽微な制裁とされる監督上の措置は48件に上り(訓戒22、注意26)、両者の合計は49件となった。前年同時期と較べると懲戒が2件減(▲66・7%)、監督措置は29件増えたことになり(+152・6%)、総数では昨年の22件から27件増やす結果となった(+122・7%)。
 これを本年9月号で報告した上半期の数字に加えると、1月から9月までの9カ月間の懲戒処分は計7件(免職2、停職2、減給3)、同じく監督上の措置は計111件となる(訓戒48、注意63)。両者を合わせると計118件となり、昨年1-9月の計57件から倍増した形だ(+107・0%)。

窃盗処分「指針」に沿わず


 先の49件のうち報道発表の対象になったものや事件・事故として捜査の対象になったものが何件に上るのかは、今後の追加の開示請求の結果を待たねばならない。ここでは取り急ぎ、地元報道がニュースとして発信した形跡がみられない事案を採り上げておく。下掲の『一覧』の最下段に記録された窃盗事案は、当事者に交付された『処分説明書』によればこんな事件だった。

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7月10日付の窃盗事案は、事件・処分ともに発表されていない可能性が高い
(北海道道警が一部開示した本年1―9月の『懲戒処分一覧』)=一部墨塗り処理は道警・以下同

令和6年7月監督上の措置一覧

令和6年7月監督上の措置一覧

令和6年8月監督上の措置一覧

令和6年9月監督上の措置一覧

令和6年9月監督上の措置一覧

7月10日付の窃盗事案は、事件・処分ともに発表されていない可能性が高い
(北海道道警が一部開示した本年1―9月の『懲戒処分一覧』)=一部墨塗り処理は道警・以下同

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