就労支援事業所の責任とは――
「弱者を喰い物に…」

2021年06月号

寝耳に水の「閉鎖」決定に、利用者の多くが憤りと絶望を感じたという(2017年3月31日付『解雇予告通知書』)

不当解雇「無効」逆転判決。障碍者雇用のあり方に一石

3年前の春、障碍のある人たちを雇用する事業所が突然閉鎖された。不意の告知に利用者は混乱、解雇されたスタッフたちも充分な説明がないことに疑問を呈したが、事業主の考えを変えるには到らなかった。居場所を失った当事者らは働く権利の確認を求める訴えを提起、一審の実質敗訴判決を経た控訴審で「解雇無効」の逆転判決を勝ち取った。3年半に及んだ闘いを振り返り、スタッフの1人は言う。「私たちは金儲けの道具だったのか」――。(取材・文=小笠原 淳)
 

「今も立ち直れない人が」

 4月28日午後、札幌高等裁判所。
「スタッフ及び利用者に対する解雇はいずれも無効であり、不法行為にあたると判断致しました」
 長谷川恭弘裁判長が言い渡したのは、札幌市東区にあった就労支援事業所をめぐる争いの控訴審判決。障碍のある人たちが通っていたその職場で、利用者らが突然の事業所閉鎖・解雇を告げられてから、すでに丸4年が過ぎていた。 解雇の無効を認めた判決のみならず「訴えそのものが全国に例のない
ものだったのでは」と、訴訟代理人の西村武彦弁護士(札幌弁護士会)は話す。
「今回の判決は、補助金めあての事業所に歯止めを利かせる、意義のあるものになったと思います」
 ともすれば“泣き寝入り”に終わってもおかしくない事態に、障碍者らは立ち上がって声を上げることを選んだ。思いは実ったが、失った時間は戻ってこない。原告(控訴人)の1人は「いかに当事者の人権が踏みにじられたか、裁判所にわかって貰えたと思う」と判決を評価しつつ「精神的な苦痛は大きく、未だに立ち直れていない人もいる」と明かす。
 一般企業への就職が難しい人たちを支える筈の事業所で、何が起きていたのか。
 

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「事業者には、事業を廃止した後も支援を継続する義務が定められているんです(障害者総合支援法)」と、西村武彦弁護士(4月28日午後、札幌市内)

運営会社の役員が精神障碍のある人を塗装の現場に連れ出し、主治医に禁じられた現場仕事をさせることもあったという(2015年8月撮影)=関係者提供

「事業者には、事業を廃止した後も支援を継続する義務が定められているんです(障害者総合支援法)」と、西村武彦弁護士(4月28日午後、札幌市内)

運営会社の役員が精神障碍のある人を塗装の現場に連れ出し、主治医に禁じられた現場仕事をさせることもあったという(2015年8月撮影)=関係者提供

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